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06月19日-03号

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  1. 函南町議会 2020-06-19
    06月19日-03号


    取得元: 函南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-19
    令和 2年  6月 定例会       令和2年第2回(6月)函南町議会定例会議事日程(第3号)               令和2年6月19日(金曜日)午前9時開議日程第1 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第2 (議案第41号から議案第52号までを一括議題とする)     議案第41号 函南町農業委員会農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者に準ずる者とすることについて     議案第42号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第43号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第44号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第45号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第46号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第47号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第48号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第49号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第50号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第51号 函南町農業委員会農業委員の任命について     議案第52号 函南町農業委員会農業委員の任命について日程第3 議案第53号 函南町農業委員会農業委員の任命について日程第4 議案第54号 函南町税条例の一部を改正する条例日程第5 議案第55号 函南町都市計画税条例の一部を改正する条例日程第6 議案第56号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第7 議案第57号 函南町国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第8 議案第58号 函南町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第9 議案第59号 函南町介護保険条例の一部を改正する条例日程第10 議案第60号 同時通報無線デジタル化整備工事の請負契約について日程第11 議案第61号 令和2年度函南町一般会計補正予算(第4号)日程第12 議案第62号 令和2年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第13 議案第63号 令和2年度函南町介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第14 議案第64号 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第15 議案第65号 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第16 報告第5号 令和元年度函南町一般会計予算繰越明許費について日程第17 報告第6号 令和元年度函南町一般会計予算事故繰越しについて日程第18 報告第7号 令和元年度函南町上水道事業特別会計継続費繰越しについて日程第19 意見書案第2号 「静岡県函南町軽井沢地区における大規模太陽光発電施設の設置」に関するFITの認定取消しと大規模太陽光発電施設の設置に関し各自治体が設置を規制できる法制度の整備を求める意見書日程第20 閉会中の常任委員会の所管事務調査報告日程第21 閉会中の議会運営委員会の継続調査の申出について日程第22 閉会中の議会だより編集委員会の継続調査の申出について日程第23 閉会中の常任委員会の所管事務調査の申出について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)    1番    岩城 仁君        2番    古村 高君    3番    野田哲郎君        4番    兵藤慎一君    5番    田中正美君        6番    植松淳史君    7番    杉村 清君        8番    田口彰一君    9番    市川政明君       10番    土屋 学君   11番    馬籠正明君       12番    中野 博君   13番    鈴木晴範君       14番    加藤常夫君   15番    長澤 務君       16番    大庭桃子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 町長          仁科喜世志君  副町長         佐野章夫君 会計管理者       鈴木由紀子君  教育長         山邉義彦君 総務部長        梅原宏幸君   厚生部長        杉山浩巳君 建設経済部長      田中敏博君   教育次長        大沼裕幸君 総務課長        村上克司君   企画財政課長      平井輝久君 税務課長        櫻田英樹君   管財課長        露木元徳君 住民課長        廣田克幸君   都市計画課長      江田朝夫君 健康づくり課長     西原武人君   福祉課長        長屋容美君 環境衛生課長      加藤裕一君   生涯学習課長      渡辺正樹君 建設課長        西川公次君   産業振興課長      松井 仁君 上下水道課長      冨田貴志君   子育て支援課長     飯島正紀君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 事務局長        木代伸二    書記          小竹亮平--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(中野博君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達していますので、これより6月定例会第3日目の会議を開きます。                              (午前9時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(中野博君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(中野博君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をします。 6月12日、伊豆保健医療センター定時評議員会が開催され、これに出席しました。 6月18日、社会福祉協議会評議員会が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 これで諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △諮問第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第1、諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) おはようございます。 諮問第4号について説明いたします。 諮問第4号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであり、現委員の渡邉隆司氏の任期が令和2年9月30日をもって満了となるため、改めて同委員の再任の推薦をしたいので、議会の意見を求めるものであります。 それでは、諮問第4号を朗読いたします。 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。 記。 住所、函南町平井646番地の4。 氏名、渡邉隆司。 生年月日、昭和27年3月1日。68歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は先ほどご説明したとおりです。 議決をいただきますと、任期は3年間、令和2年10月1日から令和5年9月30日までとなります。 裏面をお願いいたします。 略歴を記載してございますが、氏名、職業、学歴は記載のとおりです。 主な経歴といたしましては、昭和54年7月、東海大学職員になられ、同平成21年3月、職員を退職しております。いわゆる26年4月に平井区区長に就任し、同平成27年3月、退任をいたしております。平成26年4月に日本赤十字社静岡支部函南町分協賛委員会会長に就任し、同28年3月に会長を退任しております。平成26年の5月に函南町社会福祉協議会理事に就任し、同平成27年5月に理事を退任します。函南町との関わりの中で、平成28年8月、函南町総合計画審議会委員に就任され、同平成29年3月に委員を退任し、現在は平成29年10月1日から人権擁護委員1期を委嘱を受けて至っております。 人権擁護委員の説明をさせていただきますけれども、人権擁護委員法に基づきまして人権相談を受けたり、人権の尊さ、考え方を広めたり、活動している民間の方々で無報酬で法務大臣の委嘱を受けて全国の市町村に配置され、積極的な人権擁護活動を展開をしていただいております。 町におきましても、ここのところ新型コロナウイルスで休会をしておりますけれども、毎月15日前後に行政相談委員と一緒に弁護士などと人権行政法律相談を細かく受け、身近な町民の皆さんの相談の機関として貴重なことを担っていただいております。 議決をいただきますと、町長から推薦をいたしまして、地方法務局長のほうに意見聴取、そして、意見をいただきながら法務大臣に上げ、法務大臣からの委嘱を受けて、先ほどの任期の中で務めていただきますけれども、現行、6月いっぱいまでは男性1人、女性2人の人権擁護委員の3人でしたけれども、さきの3月議会で3人の増員の議決をいただきましたので、今回、渡邉隆司氏を議決いただきますと、人権擁護委員は女性3人、男性3人の6人、そして行政相談員2名ということで、民間の住民の方々の8人体制になり充実していくものでございます。 以上であります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を挙手により採決を求めます。 本件は渡邉隆司君を適任者とする旨、答申することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は渡邉隆司君を適任者とする旨、答申することに決しました。--------------------------------------- △議案第41号~議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第2、議案第41号 函南町農業委員会農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者に準ずる者とすることについて、議案第42号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第43号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第44号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第45号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第46号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第47号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第48号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第49号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第50号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第51号 函南町農業委員会農業委員の任命について、議案第52号 函南町農業委員会農業委員の任命について、以上12件を一括議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第41号から議案第52号までについて一括で説明いたします。 議案第41号は、函南町農業委員会農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者に準ずる者とすることについてであり、農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定により、同法施行規則第2条第1項第1号の規定による認定農業者に準ずる者を含めて、過半数を占めるようにする例外規定を適用したいので議会の同意を求めるものであります。 議案第42号から議案第52号は、いずれも函南町農業委員会農業委員の任命についてであり、現委員の任期満了に伴い新たに農業委員の任命をしたいため議会の同意を求めるものであります。 それでは、議案第41号から第52号まで続けて朗読いたします。 議案第41号 函南町農業委員会農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者に準ずる者とすることについて。 函南町農業委員会農業委員認定農業者等の過半数を認定農業者等又は認定農業者に準ずる者とすることについて、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1項第1号の規定により議会の同意を求める。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は説明したとおりでございます。 次に、議案第42号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町新田28番地。 氏名、櫻井啓行。 生年月日、昭和25年1月16日。70歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は説明したとおりですが、議決をいただきますと、任期は3年間で令和2年7月20日から令和5年7月19日までです。以下、議案第52号まで同じことになりますので、提案理由、任期等については割愛させていただきます。 裏面をご覧ください。 略歴ですけれども、氏名、職業、学歴は記載のとおりです。 主な経歴といたしまして、昭和47年4月、農業に従事し現在に至っております。 中ほどに、平成4年4月に静岡県立田方農業高等学校教諭に着任しております。 下段のほうに、平成19年4月に静岡県立御殿場南高等学校の校長に着任し、同平成22年3月定年退職をしております。 次に、議案第43号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町畑毛525番地。 氏名、杉村俊治。 生年月日、昭和25年7月19日。69歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由は割愛をさせていただき、裏面をお願いいたします。 略歴ですけれども、氏名、職業、学歴は記載のとおりです。 主な経歴としまして、昭和44年4月、農業に従事し現在に至っております。 中ほどに、平成10年4月に畑毛部農会長に就任し、同平成13年3月に退任しております。 また、平成25年4月に畑毛区長を就任して、同平成27年3月に退任し、平成29年7月から農地利用最適化推進委員に就任し、現在に至っております。 次に、議案第44号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町日守75番地。 氏名、成川公裕。 生年月日、昭和28年11月12日。66歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いいたします。 略歴ですけれども、氏名、職業、学歴は記載のとおりです。 主な経歴としまして、平成3年4月、農業に従事し現在に至っております。 平成20年4月に日守部農会長に就任し、同平成21年3月に退任をしております。 平成28年4月に日守区副区長に就任し、同平成29年3月に退任をしております。 次に、議案第45号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町上沢247番地。 氏名、瀧戸博義。 生年月日、昭和19年4月29日。76歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いいたします。 略歴です。氏名、職業、学歴、記載のとおりです。 主な経歴としましては、昭和38年4月に農業に従事し現在に至っております。 平成20年3月上沢区長を就任し、同平成21年2月に退任しております。 平成28年3月に上沢農事組合長に就任し、同平成29年2月に退任し、平成29年7月より農地利用最適化推進委員に就任し、現在に至っております。 次に、議案第46号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町肥田930番地。 氏名、日吉章博。 生年月日、昭和37年3月30日。58歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いいたします。 略歴ですけれども、氏名、職業、学歴は記載のとおりです。 主な経歴といたしまして、平成23年9月より農業に従事して現在に至っております。 平成24年7月から三島函南農業協同組合苺組合組合長に就任し、平成25年5月に同を退任しております。 次に、議案第47号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町畑毛433番地の24。 氏名、稲葉洋行。 生年月日、昭和45年3月7日。50歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をご覧、お願いします。 略歴です。氏名、職業、学歴は記載のとおりです。 主な経歴としまして、平成15年5月、行政書士登録・静岡県行政書士会へ入会しております。 下から2行目です。平成31年4月、静岡県行政書士会三島支部長就任をいたしまして、現在に至っております。この方は函南町農業委員会農業委員の選任に関する規則の中で、その第7条第1項の規定になり、町長は委員候補者の選定に当たっては、利害関係人を有しない者を少なくとも1名選定するものとするという規定がございます。その中のうちの1人でございまして、行政書士会からとなります。 次に、議案第48号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町畑35番地。 氏名、大塚敏彦。 生年月日、昭和39年3月10日。56歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をご覧、お願いします。 略歴ですけれども、氏名、職業、学歴は記載のとおりですが、職業の中に認定農業者等と記載させていただいております。 この方は、認定農業者である法人の経営者でありまして、認定農業者数の人数としてカウントさせていただいております。 経歴は、昭和61年12月に函南東部農業協同組合に就職し、同平成15年3月に退職しています。 平成15年4月より農業に従事し、現在に至っております。 平成31年4月に畑区長を就任し、同令和2年3月に退任をしております。 次に、議案第49号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町田代67番地の1。 氏名、室伏毅。 生年月日、昭和35年4月23日。60歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いします。 略歴としまして、氏名、職業、学歴は記載のとおりですが、農業の中にありまして、この方は認定農業者です。 主な経歴としまして、昭和54年4月に農業に従事し、現在に至っております。 平成17年6月に函南東部農業協同組合理事に就任し、後段のほうにありますけれども、平成23年6月に同を退任しております。 平成18年3月に田代区長を就任し、同平成19年3月に退任しております。 平成21年3月に田代部農会長を就任し、同平成23年3月に退任をしております。 平成29年3月に田代区長に就任し、一番下段ですけれども、同平成30年3月に田代区長を退任し、現在は平成29年7月から農地利用最適化推進委員に就任されて、現在に至っております。 議案第50号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町間宮137番地。 氏名、水品智幸。 生年月日、昭和35年4月21日。60歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面のご覧をお願いします。 氏名、職業、学歴は記載のとおりですが、職業の中に、この方は認定農業者であります。 平成11年11月に農業に従事して以来、現在に至っております。 平成13年4月に間宮部農会長に就任し、同平成14年3月に退任しております。 平成25年4月に間宮用水組合長に就任し、平成26年3月、同退任しております。 平成29年7月、函南町国民健康保険運営協議会委員に就任し現在に至っております。 次に、議案第51号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町丹那482番地。 氏名、神尾至。 生年月日、昭和33年6月20日。62歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面のご覧をお願いします。 氏名、職業、学歴は記載のとおりですが、職業の中に認定農業者等。 この方も認定農業者である法人についております。取締役となっております。 主な経歴としまして、昭和56年4月に農業に従事して以来、現在に至っております。 平成21年6月、函南東部農業協同組合理事に就任し、同平成26年6月に退任をしております。 平成26年4月に函南町畜産連合会会長に就任し、同平成27年3月、退任しております。 平成31年4月より静岡県ホルスタイン協会副会長に就任して現在に至っております。 次に、議案第52号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町桑原1464番地の1。 氏名、宗藤隆夫。 生年月日、昭和31年8月17日。63歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いします。 氏名、職業、学歴は記載のとおりですが、この方の職業も農業で、認定農業者であります。 主な経歴としまして、昭和54年4月から農業に従事しております。 平成9月4月から桑原部農会長に就任し、同平成10年3月に退任しております。 一番下側のほうですけれども、平成30年4月に桑原区長に就任し、同平成31年3月に退任し、また、平成29年6月に三島函南農業協同組合理事に就任し、現在に至っております。 この方も函南町農業委員会の農業委員の選任等に関する規則の第7条第2項の規定によりまして、利害関係人を有しない者ということで、JA三島函南からになります。 以上ですけれども、一番最初の議案にお戻りいただきたいと思います。 議案第41号についてです。 参考資料として、法的な関わりにつきまして添付させていただきましたけれども、これをご覧いただきますと、農業委員会等に関する法律第8条第5号の規定によりまして、ここの規定につきましては、認定農業者である個人、あるいは認定農業者である法人が農業委員会の過半数を占めるという規定になっております。しかしながら、その下に、ある一定の数字に満たない場合には例外規定が設けられておりまして、函南町の個人、法人の認定者数というのは40人になりまして、農業委員を条例で定めてありますけれども、12名のうちの定数8を掛けて96、これよりも少ない場合については認定農業者の過半に関わる特例の適用が可能になります。 それにつきましての適用の法的な試みですけれども、下段のほうにありますけれども、農業委員会等に関する法律施行規則の第2条第1項第1号の中に、農業委員会の農業委員に対する認定農業者に準ずる者とか、裏面のほうにロからヌまでのことまで記載がされておりますけれども、今回議決をいただきますのは1ページの一番下、認定農業者等であった者、これを認定農業者に準ずる者ということで、過去に認定農業者というものを経験されている場合には、このような方を入れてカウントをしてもよろしいということで議会の議決をいただくものです。 そして、認定農業者というのは、5年ごと経営計画を出して、その都度更新をしていくわけですけれども、そのように過去に認定農業者であったということにつきまして、議案第41号については、議決を皆様方からお願いをするものであります。 以上であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより、本件12件に対する総括質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) まず最初に、今説明のありました、個々の説明で確認をしたいと思います。 今回、5年ほど前にこの農業委員会の改定があって、そのときに説明をしていただいたことを記憶していますけれども、今回は、今説明していただいた中に「認定農業者等」と、「等」がついている方がお二人いらっしゃって、いずれも法人に従事されている、そういうことで説明ありましたけれども、私が今回の議案を見せていただいた限りは、準ずる者に属するのではないかなと、法人に勤務されておられる役員の方とか、そういう方が認定農業者等ではなくて、準ずる者という欄に入るのではないかと思いますが、まずこの点のご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。
    ◎産業振興課長(松井仁君) 認定農業者につきましては、認定農業者、ここに出ている者が法律のほうで決まっている中で、認定農業者として法人を認定しておりますので、認定農業者等の中には法人、個人を含んで認定農業者となります。それ以外の者について準ずる者、認定農業者の親族ですとか、過去に認定農業者であった者、こちらのほうが準ずる者に入ります。法人のほう、認定農業者として登録されている法人は個人ではないもので、そこに「等」がつくということで、あくまで認定農業者としてのカウントとなります。 以上です。 ○議長(中野博君) 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 私の調べた範囲では、認定農業者等というのは、認定農業者と認定就農者、これ新規の就農者ですね。この方は新規であり、就農計画を作成をして県で認定を受けると、そういった類いの方というふうに理解しているんですが、この辺はどうでしょうか。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) そちらにつきましては、法律上あくまで認定農業者として扱うものとして、認定農業者個人と認定農業者としての資格を持っている法人、こちらのほうが登録されるものですので、あくまでそちらが基準となっております。 以上です。 ○議長(中野博君) 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) この認定農業者等というのが非常にわかりにくいので、いろいろな資料を調べたんですけれども、こればかりやっていると先へ進まないので、感覚からいくと認定農業者のほうに丸をくれたらいいのではないかなというふうに、そういう感じを個人的にはしております。 次の質問ですけれども、12人全員が任期が同じになっているんですね。それで、11名の方は新規というふうに、初めてというふうに考えてもいいかどうか、まず質問します。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) 農業委員としては全て初めてという解釈でよいかと思います。推進委員については経験がありますけれども、その方たちは農業委員ではないものですから、ここについては初めてという解釈でよろしいかと思います。 ○議長(中野博君) 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 3年後に任期を迎えますけれども、そのときも再任はなしで新規にという、そういう決まりになっているのかどうか、お願いします。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) こちらについては、基本公募で行っておりますので、そちらについて推薦、自薦等、3年後にどちらの方が応募されるかはわかりませんけれども、結果的に再任になる可能性自体はございます。 以上です。 ○議長(中野博君) 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) それでは、最後の質問になりますけれども、認定農業者、あるいは、先ほども出ましたけれども、認定就農者、いずれも任期が5年なんですね。任期というか期間が、5年計画の計画書を作るということで5年になっています。今回の、今審議されております農業委員の任期は3年なんですけれども、この3年、5年という感覚の違いが今後の農業委員の改選ですとか、あるいは認定農業者の方が変わってしまうと、認定ではなくなってしまうと、5年に1回計画書を出さなければいけないので、変わってしまうというふうなことで、運営に支障は出ないのかというのがちょっと気になるんですが、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) こちらにつきましては、認定農業者の計画が5年ごとになっております。こちらの農業委員の任期は3年ですけれども、農業委員自体には農業資格とかそちらのほうは特に関係するところではなく、今回も行政書士さんとか含まれておりますけれども、そちらのほう、認定農業者である必要はなくて、そちらのほう、任命に当たっての条件の中では過半数を占めるということがありますけれども、その方たちが農業委員就任後、例えば認定農業者でなくなったとしても、それについては運営に影響はございません。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する人なし〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件12件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第41号 函南町農業委員会農業委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者に準ずる者とすることについての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第42号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第43号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第44号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第45号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第46号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第47号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第48号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第49号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第50号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第51号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 これより議案第52号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。--------------------------------------- △議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第3、議案第53号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を議題とします。 地方自治法第117条の規定により、加藤常夫君の退場を求めます。     〔14番 加藤常夫君退場〕 ○議長(中野博君) 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第53号について説明いたします。 議案第53号は、函南町農業委員会農業委員の任命についてであり、現委員の任期満了に伴い新たに農業委員の任命をしたいため議会の同意を求めるものであります。 それでは、議案第53号を朗読します。 議案第53号 函南町農業委員会農業委員の任命について。 下記の者を函南町農業委員会農業委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により議会の同意を求める。 記。 住所、函南町桑原96番地。 氏名、加藤常夫。 生年月日、昭和26年6月10日。69歳。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由はさきに述べたとおりであります。 議決をいただきますと、任期は3年間で令和2年7月20日から令和5年7月19日となります。 裏面をご覧ください。 略歴としまして、氏名、職業、学歴は記載のとおりですが、職業の欄に、農業として認定農業者に準ずる者であります。 主な経歴としましては、昭和46年4月に農業に従事し、現在に至っております。 平成19年4月に函南町議会議員に就任されて現在に至っております。 平成23年7月に函南町農業委員会委員に就任し、同平成26年7月に退任をしております。 以上であります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 準ずる者ということで推薦が上がっておりますけれども、いただいた参考資料に、準ずる者って10項目、イからヌまでありますけれども、どの項目で該当したのかをお聞きします。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) そちらにつきましては、参考資料のほうにつけてございますが、法律施行規則の2条の中の1項のイですね。認定農業者、過去に認定農業者であった者というのを使っております。 以上です。 ○議長(中野博君) 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) わかりました。 過去に農業委員であったということで、既に6年ぐらい経過していますけれども、そのブランクの期間については規定はありませんか。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) すみません。今、過去に農業委員会のということで言われておりますけれども、採用した条件については過去に認定農業者であった者。農業委員のブランクの期間については、特に規定はございません。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本件は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第53号 函南町農業委員会農業委員の任命についての件を挙手により採決を求めます。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本件は同意することに決定しました。 加藤常夫君、入場してください。     〔14番 加藤常夫君入場〕 ○議長(中野博君) 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                              (午前9時51分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。                             (午前10時01分)--------------------------------------- △議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第4、議案第54号 函南町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第54号について説明いたします。 議案第54号は、函南町税条例の一部を改正する条例であり、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第54号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第54号 函南町税条例の一部を改正する条例。 函南町税条例(昭和29年函南町条例第5号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては町長の述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部改正する条例の本文となります。 改正内容の説明ですが、新旧対照表で説明いたしますが、参考資料を添付してございますので、併せてご覧ください。 新旧対照表1ページをご覧ください。 第1条関係です。 附則、第10条は固定資産税の課税標準の特例について、法の一部改正に合わせ、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小事業者の事業用家屋等の固定資産税の負担を軽減する規定及び新型コロナウイルス感染症等による影響を受けながらも、設備投資を行う中小事業者の支援を行うため、その適用対象を拡充する規定を追加するものです。 附則第10条の2は、法附則第62条について、固定資産税のわがまち特例において、条例で定める割合を零とする規定を整備するものです。 附則第15条の2は、消費税率引上げに伴う臨時的特例措置である環境性能割の税率1%軽減を新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中、国内の自動車需要を支える観点から、6か月期間延長をするものです。 次のページをお願いいたします。 附則第23条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例を設けたことに伴い、条例において規定の整備を行うものです。 次のページをお願いします。 第2条関係となります。 附則第10条は、法改正に係る条ずれに伴い、引用している条の改正を行うものです。 附則第10条の2も同様に、法改正に係る条ずれに伴い、引用している条の改正を行うものです。 次のページをお願いします。 附則第24条は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の文化芸術、スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料の払戻し請求をしなかった場合は、市町村が条例で定めるところにより、放棄した金額を個人住民税の寄附金控除の対象とする規定を整備するもの。 附則第25条は、個人の町民税に係る住宅借入金等特別控除について、一定の場合、工事等の延期に伴い入居が遅れた場合等に、その適用期限を令和16年度分まで延長する規定を整備するものです。 以上が改正内容となります。 改正本文に戻っていただき、3ページ上段の附則をご覧ください。 本改正条例の附則となります。 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行するものです。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第54号 函南町税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第5、議案第55号 函南町都市計画税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第55号について説明いたします。 議案第55号は、函南町都市計画税条例の一部を改正する条例であり、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第55号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第55号 函南町都市計画税条例の一部を改正する条例。 函南町都市計画税条例(昭和53年函南町条例第11号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部改正する条例の本文となります。 改正内容の説明ですが、新旧対照表で説明いたしますのでご覧ください。 新旧対照表の1ページをお願いいたします。 第1条関係です。 附則第16項は、新型コロナウイルス感染症等による影響を受けた中小事業者の事業用家屋等の都市計画税の負担を軽減する規定を追加するものです。 2ページをご覧ください。 第2条関係です。 第16項は、法改正に係る条ずれに伴い、引用している条の改正を行うものです。 以上が改正内容となります。 改正本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 本改正条例の附則となります。 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行するものです。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第55号 函南町都市計画税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第6、議案第56号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第56号について説明いたします。 議案第56号は、函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整備と、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の減免措置を受けることができるよう、所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第56号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第56号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 函南町国民健康保険税条例(昭和37年函南町条例第13号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由については町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を改正する条例の本文となります。 改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表、1ページをお願いいたします。 附則第4項は、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことによる国民健康保険税の課税の特例について、規定を追加するものです。 2ページをお願いいたします。 附則第5項は、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例について、読み替える規定を整備するものです。 附則第16項は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限のある国民健康保険税であって、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる世帯員の収入が減少したこと等により納付が困難となった世帯の国民健康保険税について、減免申請書の提出期限を延長するための規定を新設するものです。 改正本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 本改正条例の附則となります。 条例の施行日を定めたものです。 附則第16項は公布の日とし、附則第4項及び附則第5項の施行の日は令和3年1月1日となります。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第56号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第7、議案第57号 函南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第57号について説明いたします。 議案第57号は、函南町国民健康保険条例の一部を改正する条例であり、新型コロナウイルス感染症に感染した函南町国民健康保険に加入する被用者に傷病手当金を支給できるようにするため所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。 ◎厚生部長(杉山浩巳君) それでは、議案第57号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第57号 函南町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 函南町国民健康保険条例(昭和37年函南町条例第12号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては町長が述べたとおりです。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大をできる限り防止する目的で、労働者が休みやすい環境を整備するため、函南町国民健康保険に加入する被用者に傷病手当金を支給できるようにするため所要の改正を行うものとなっております。 改正内容につきましては新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 附則第4項は、傷病手当金の支給対象となる日数を追加するものです。 附則第5項は、傷病手当金の1日当たりの支給額を追加するものです。 次のページをお願いいたします。 附則第6項は、傷病手当金の支給期間を追加するものです。 附則第7項は、傷病手当金と給与等の差額の支給について追加するものです。 附則第8項は、附則第7項で受けるはずであった給与等が受けることができなかった場合、傷病手当金と給与等の差額を支給することについて追加するものです。 附則第9項は、附則第8項により支給した傷病手当金が後に受けた給与等を上回った場合、事業所の事業主から徴収することを追加するものです。 以上が改正内容となります。 それでは、改正条例本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。 今回の傷病手当金の支給にかかります国民健康保険特別会計の財源補填につきましては、特別調整交付金といたしまして、国から全額支援されることになっております。また、現在のところ傷病手当金について、被保険者からの問合せはございません。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第57号 函南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第8、議案第58号 函南町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第58号について説明いたします。 議案第58号は、函南町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例であり、新型コロナウイルス感染症に感染した静岡県後期高齢者医療に加入する被用者への傷病手当金の支給において、町で受付ができるようにするため所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。 ◎厚生部長(杉山浩巳君) それでは、議案第58号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第58号 函南町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 函南町後期高齢者医療に関する条例(平成20年函南町条例第10号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては町長が述べたとおりです。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、静岡県後期高齢者医療に加入する被用者に傷病手当金を支給できるようにするため、事務委任を規定しております当町の条例について所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第12条第10号は、町が傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付ができるように追加するものです。 同条第11号は、第10号の追加により、従前の第10号を第11号に繰り下げるものです。 以上が改正内容となります。 それでは、改正条例本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 静岡県後期高齢者医療広域連合につきましては、傷病手当金の支給に関して、令和2年4月21日、静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正し、施行しております。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第58号 函南町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第9、議案第59号 函南町介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第59号について説明いたします。 議案第59号は、函南町介護保険条例の一部を改正する条例であり、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。 ◎厚生部長(杉山浩巳君) それでは、議案第59号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第59号 函南町介護保険条例の一部を改正する条例。 函南町介護保険条例(平成12年函南町条例第18号)の一部を別紙のとおり改正する。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 提案理由につきましては町長が述べたとおりです。 次のページをお願いいたします。 改正条例の本文となります。 今回の改正につきましては、低所得者に対する介護保険料の軽減強化等を図るため、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 改正内容につきましては新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第4条第1項は、元号を平成32年度から令和2年度に改めるものです。 同条第2項は、第一段階の対象者の令和2年度の保険料を2万3,600円から1万8,900円に改めるものです。 同条第3項は、元号を平成32年度から令和2年度に改め、第二段階の対象者の平成31年度の保険料を3万9,400円、令和2年度の保険料を3万1,500円に読み替えるものです。 同条第4項は、元号を平成32年度から令和2年度に改め、第三段階の対象者の平成31年度の保険料を4万5,700円、令和2年度の保険料を4万1,100円に読み替えるものです。 次のページをお願いいたします。 附則第10条は、令和元年台風第19号による災害被災者に対する介護保険料の減免の特例について。 同条第1項は、平成31年度分を平成31年度賦課分に改めるものです。 同条第2項は、令和2年度賦課分の介護保険料のうち、令和2年9月30日までの納期限の到来するものについて、介護保険条例第9条第2項の規定にかかわらず、町長が別に定める日までに申請書を提出すれば、介護保険料の減免を受けることができることを追加するものです。 附則第11条は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者の平成31年度賦課分及び令和2年度賦課分の介護保険料について、介護保険条例第9条第2項の規定にかかわらず、町長が別に定める日までに申請書を提出すれば、介護保険料の減免を受けることができることを追加するものです。 以上が改正内容となります。 それでは、改正条例本文に戻っていただき、附則をご覧ください。 附則、施行期日等、第1項、この条例は公布の日から施行し、改正後の函南町介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。 経過措置、第2項、改正後の函南町介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 今回の改正に伴います保険料の影響額ですが、あくまで現時点での試算となりますが、低所得者保険料軽減強化につきましては、対象者は2,859人、保険料の軽減額は約3,223万1,000円、令和元年台風第19号による災害被災者の介護保険料減免につきましては、対象者は232人、保険料の減免額は約371万8,000円を見込んでおります。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
    ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第59号 函南町介護保険条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第10、議案第60号 同時通報無線デジタル化整備工事の請負契約についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第60号について説明いたします。 議案第60号は、同時通報無線デジタル化整備工事の請負契約についてであり、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第60号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第60号 同時通報無線デジタル化整備工事の請負契約について。 令和2年5月21日函南町財務規則第156条の規定に基づき、一般競争入札に付した、同時通報無線デジタル化整備工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 記。 1 契約の目的 同時通報無線デジタル化整備工事。 2 契約の方法 一般競争入札。 3 契約の金額 6,215万円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額565万円)。 4 契約の相手方 東京都港区芝四丁目4番12号。三信電気株式会社ソリューション営業本部、取締役常務執行役員ソリューション営業本部長、森祐二。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 建設工事請負仮契約書の写しとなります。 上段から、1 建設工事名は同時通報無線デジタル化整備工事。 2 建設工事箇所は、函南町畑外地内。 3 工期は町議会の議決の日の翌日から245日間で、本日議決をいただきますと令和3年2月19日までとなります。 4 請負代金は6,215万円。うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額は565万円。 5 請負代金の支払方法は、前払い金が2,480万円、部分払いはありません。 6 契約保証金は621万5,000円になります。 7 解体工事に要する費用は別紙に記載です。 それから、本文の上から4行目に、この仮契約は町議会の議決を得たときには、本契約となるものとするという一文が入っております。 次のページをお願いいたします。 工事の概要でございます。 工事の担当課は総務部総務課となります。 下の表の工事概要は、子局の工事、撤去を含む一式となりますが、備考欄にありますとおり既設柱更新を9局、無線設備の更新を9局行うものです。 次のページをお願いいたします。 今回の工事施工箇所の一覧となります。 9か所については既設柱の更新と併せ無線設備を更新いたします。 次のページをお願いいたします。 今回施工する全体9か所の位置図となります。 6ページから14ページをお願いします。 詳細の位置図になります。管理番号、場所等を表示してございますので、ご確認をいただきたいと思います。 15ページをお願いいたします。 工事図面になります。 主な仕様は屋外受信拡声装置、組立鋼管柱、スピーカー、空中線の工事図です。 次のページをお願いいたします。 参考資料として今回の入札の結果表を添付いたしました。落札率については94.94%でございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 今、説明のありました15ページなんですけれども、ここに子局の概要ということで図面が載っています。この中で屋外受信拡声装置の仕様の中にアンサーバックという文言がありますけれども、この機能についてお伺いしたいと思います。 ○議長(中野博君) 総務課長。 ◎総務課長(村上克司君) アンサーバックにつきまして説明をさせていただきます。 アンサーバックとは、親局に対しまして自局、つまり子局のほうからの動作確認に係る信号を送信する機能でございます。親局から送信した信号を正しく子局のほうで受信して放送できる、万全な状況であるということを確認するものでございます。平日の5日間において、各小学校区の5か所の地域に分けて、このアンサーバック機能によって子局がしっかりと放送できるというところを確認してございます。もし、この状況で支障があると、総務課の事務所において、すぐに子局に支障があるということが確認できるようなシステムになっておるものでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) この事業はそろそろ終了に近づいていると思うんですけれども、過去にデジタル無線に変更した局がたくさんあると思いますが、このアンサーバックというのは、当初デジタルに切り替え始めたときからついている機能であるのかどうか、お伺いします。 ○議長(中野博君) 総務課長。 ◎総務課長(村上克司君) 今回のデジタル化整備事業につきましては、平成25年度から9か年計画で事業を進めておりまして、来年度、令和3年度を最終年度として計画を立てているものでございます。全ての局に対してアンサーバック機能を持たせて、全て役場の総務課のほうで確認ができるようなシステムとして導入をしているものでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 2番、古村議員。 ◆2番(古村高君) コロナの件もあって、インターネットの活用を国も強く言っていますが、このような形でアナログからデジタルには来ていると思うんですけれども、基本的にはアマチュア無線とかトラック無線とか、ああいう省電力無線も全て携帯で済む時代になっています。また、この防災行政無線用のスピーカーも今回出て、デジタル化されていますけれども、基本的にはもう防災無線の内容というものはインターネットを通じて、あるいはFMボイス・キューでも、そのFMボイス・キューの内容もインターネットを通じてわかりますし、また携帯でも、たしか0120で防災無線の内容は聞こえなければすぐに確認できます。あるいは防災ラジオ、1,500円か1,200円でたしか町が供給していますが、1万件整備しても1,500万円で済むわけですから、そういうもので代用できます。 あとは景観という意味でも、非常にこういうものをつくりますと、後々問題にもなりますので、これだけの金額をかけてやることに疑問を少し感じておりますが、今、申し上げた点についてどのようにお考えでしょうか。 ○議長(中野博君) 総務課長。 ◎総務課長(村上克司君) 情報伝達手段といいますのは、多重化する、複数のものを多重化しておくということが大変重要でございまして、この一番基本となる放送設備、これを函南町の防災行政無線として整備をしているものでございます。ご質問のようにインターネットやかんなみ安心情報メール等々、さまざまな手段で住民の皆様に早く正確に情報をお伝えするというところの中の一つの基幹的な事業ということで進めている事業でございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 2番、古村議員。 ◆2番(古村高君) おかげさまで丹那地区も小学校地区も光回線が入りましたけれども、あれは既存の50年たった電話線が非常にぼろぼろになって、通常のADSLも時にして通じないんです。雨が降ると調子が悪くなるという、非常に最悪な状態で、私の今はまだADSLで使っているんですが、そういう状況から光に変わります。おかげさまで変わります。そのことによって、はるかにインターネットの利用価値は上がってきます。高齢者の家でも、それから独居老人の家でもインターネットさえ通じれば、タブレットさえあれば、はるかに状況はよくなりますので、そういう面でこれだけの工事をやっても、結局雨風で聞こえないわけですから、そういう部分ではインターネットの活用をもっと検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(中野博君) 総務課長。 ◎総務課長(村上克司君) ご質問のとおりインターネットの活用というのも積極的に進めておるところでございまして、もちろんこの同報無線というのは、例えば人命、人探しといったような非常に急ぐようなときも必要になるというところで、複数の伝達手段というものを確保するという意味の一つの手段でこの事業を進めているものでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第60号 同時通報無線デジタル化整備工事の請負契約についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第11、議案第61号 令和2年度函南町一般会計補正予算(第4号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第61号について説明いたします。 議案第61号は、令和2年度函南町一般会計補正予算(第4号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151億9,500万円とするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 議案第61号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第61号 令和2年度函南町一般会計補正予算(第4号)。 令和2年度函南町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151億9,500万円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正) 第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」による。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正です。 歳入歳出とも款、項、補正額の欄を朗読いたします。 以下、朗読及び説明は、事項別明細も含め特別会計も同様といたしますので、ご承知ください。 初めに、歳入です。 16款国庫支出金5,684万8,000円の追加、1項国庫負担金735万円の追加、2項国庫補助金4,949万8,000円の追加。 17款県支出金1,214万5,000円の追加、1項県負担金367万5,000円の追加、2項県補助金847万円の追加。 21款繰越金、1項繰越金、同額で2,100万円の追加。 22款諸収入、3項雑入、同額で760万7,000円の追加。 23款町債、1項町債、同額で340万円の追加。 歳入合計、補正前の額150億9,400万円に補正額1億100万円を追加し、151億9,500万円とするものです。 次のページをお願いいたします。 歳出です。 1款議会費、1項議会費、同額で22万5,000円の追加。 2款総務費2,841万8,000円の追加、1項総務管理費2,287万8,000円の追加、2項徴税費502万5,000円の追加、3項戸籍住民基本台帳費56万6,000円の追加、6項監査委員費5万1,000円の減。 3款民生費2,568万8,000円の追加、1項社会福祉費2,620万2,000円の追加、2項児童福祉費51万4,000円の減。 4款衛生費、1項保健衛生費、同額で1,407万1,000円の追加。 6款農林水産業費1,100万4,000円の追加、1項農業費98万3,000円の追加、2項林業費1,002万1,000円の追加。 7款商工費、1項商工費、補正額はありません。 8款土木費1,066万円の追加、1項土木管理費208万4,000円の減。 右のページをお願いします。 4項都市計画費579万2,000円の追加、5項下水道費695万2,000円の追加。 9款消防費、1項消防費、同額で450万7,000円の追加。 10款教育費639万7,000円の追加、1項教育総務費134万5,000円の追加、2項小学校費116万4,000円の減、3項中学校費404万5,000円の減、4項幼稚園費1,000円の追加、5項社会教育費1,252万7,000円の追加、6項保健体育費226万7,000円の減。 歳出合計、補正前の額150億9,400万円に補正額1億100万円を追加し、151億9,500万円とするものです。 次のページをお願いいたします。 第2表、地方債補正です。 限度額に変更があったものについて説明いたします。 5ページが補正前、6ページが補正後となります。 6ページ、一番下段の緊急自然災害防止対策事業は令和元年台風19号による災害復旧事業について、県単独治山事業補助金が採択されたため、その裏負担分について起債を発行するもので、340万円を追加するものです。 地方債の合計は、補正前の限度額5億8,770万円に340万円を追加し、5億9,110万円とするものです。 なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更がありません。 次に、事項別明細となります。 10ページ、11ページをお願いいたします。 初めに、歳入です。 歳入については、目と節の番号と名称、金額の欄を朗読し、適時説明を加えます。ただし、目と節の名称が同一の場合は、目の名称を省略いたします。 1目民生費国庫負担金、3節障害者福祉費補助金735万円の追加、療養介護医療費の増加に伴う国庫負担金の増額。 1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金901万4,000円の追加、特別定額給付金給付事務費補助金の事業費精査による増額、公共的空間の安全・安心確保のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、資機材を購入するための増額、社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金の交付見込みによる増額。 2目民生費国庫補助金、1節障害者福祉費補助金111万1,000円の追加、放課後等デイサービス支援事業費補助金の内示による増額、3節高齢者福祉費補助金23万4,000円の追加、医療介護関係機関の情報共有するシステムの導入支援のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、効率的に情報を共有できるようにするように支援するための増額。 3目衛生費国庫補助金、2節衛生費補助金269万5,000円の追加、医療提供体制の支援のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、医師会、歯科医師会、薬剤師会へ資機材を配布するための増額。 5目教育費国庫補助金、1節学校教育費補助金93万7,000円の追加、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学校休業に伴い給食を中止したことにより発生した違約金について、国庫補助金の内示により学校臨時休業対策費補助金の増額、GIGAスクールサポーター雇用に対する国庫補助の内示により、公立学校情報機器整備費補助金の増額。 7目商工費国庫補助金、1節商工費補助金3,100万円の追加、利子補給事業、感染症拡大防止協力事業のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、中小事業者への金融支援、休業要請に協力いただいた飲食店等に協力金を支給するため増額。 8目消防費国庫補助金。 次のページをお願いいたします。 1節消防費補助金450万7,000円の追加、防災活動体制支援のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、避難所の衛生環境を保つため、資機材を購入するための増額です。 次のページをお願いいたします。 1目民生費県補助金、4節障害者福祉費負担金367万5,000円の追加、療養介護医療費の増額に伴う県負担金の増額。 4目農林水産業費県補助金、4節治山費補助金510万円の追加、令和元年台風19号による災害復旧事業について、補助事業の採択により増額。 8目教育費県補助金、1節学校教育費補助金337万円の追加、地震・津波対策等減災交付事業の採択により増額。 次のページをお願いいたします。 1目繰越金、1節前年度繰越金2,100万円の追加、不足財源を繰越金によって補うものです。 次のページをお願いいたします。 4目1節雑入760万7,000円の追加、社会福祉施設等施設整備費補助金返還金は、平成29年度に国庫補助金により整備した民間の施設について、事業転換により補助対象外の施設となったので償還されるものです。 次のページをお願いいたします。 6目農林水産業債、1節緊急自然災害防止対策事業債340万円の追加、内容については、第2表 地方債補正で説明したとおりです。 以上が歳入となります。 ○議長(中野博君) 細部説明の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                             (午前11時07分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 休憩を解いて会議を再開します。                             (午前11時15分)--------------------------------------- ○議長(中野博君) 細部説明を続けます。 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) 説明を続けます。 22ページ、23ページをお願いいたします。 歳出です。 歳出につきましては、説明欄の事業ごとに事業名と金額を朗読し、適時説明を加えます。 議会運営事業25万5,000円の追加、人件費の調整。 25ページをお願いいたします。 一般管理総務事務事業1,525万7,000円の減、人件費の調整、原稿執筆料の増額。 財産管理事業32万6,000円の減、需用費と備品購入費は公共的空間の安全・安心確保のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、消耗品、空気清浄機を購入するもの、委託料は入札差金を減額するもの。 公園管理事業90万7,000円の追加、柏谷公園からくり時計改修のため工事請負費の増額。 基金管理事業3,100万円の追加、新規積立て。 特別定額給付金給付事務事業655万4,000円の追加。 次のページをお願いいたします。 特別定額給付金の支給事務を迅速に行うため、職員手当、郵便料等の増額を行うもの。 税務総務事務事業502万5,000円の追加、人件費の調整。 戸籍住民基本台帳事務事業56万6,000円の追加、人件費の調整。 次のページをお願いいたします。 通知カード・個人番号カード交付事務の支払い見込みによる増額。 監査委員事務事業5万1,000円の減、人件費の調整。 次のページをお願いいたします。 社会福祉費総務事務事業、補正額はありません。人件費の調整。 国保国民年金事務事業39万1,000円の減、人件費の調整。 老人福祉事業763万6,000円の追加、社会福祉施設等施設整備費補助金返還金は、平成29年度に国庫補助金により整備した民間の施設について、事業転換により補助対象外の施設となったもので、償還金の増額。 介護保険事業154万3,000円の追加、介護保険特別会計の事業費の調整による繰出金の増額。 心身障害者福祉事業1,741万4,000円の追加、人件費の調整。 次のページをお願いいたします。 療養介護医療費等の増加に伴う扶助費の増額。 児童福祉総務事務事業3万円の減、人件費の調整。 保育園管理事業48万4,000円の減、人件費の調整。 次のページをお願いいたします。 保健総務事務事業562万3,000円の追加、人件費の調整。需用費は町内の医師会、歯科医師会、薬剤師会を支援するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、消毒液等を購入するもの。委託料は健康管理システム改修費を増額するもの。 環境衛生総務事務事業81万8,000円の追加、人件費の調整。 温泉会館管理事業763万円の追加、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、休館を要請した湯~トピアかんなみに対する補償金を増額するもの。 次のページをお願いいたします。 農業総務事務事業98万3,000円の追加、人件費の調整。 県単独治山事業1,002万1,000円の追加、令和元年台風19号による災害復旧事業について、工事請負費を増額するもの。 次のページをお願いいたします。 商工振興事業財源組替、中小事業者へ金融支援、休業要請に協力いただいた飲食店等に対する協力金に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することとしたため、財源組替をするものです。 次のページをお願いいたします。 土木総務事務事業208万4,000円の減、人件費の調整。 都市計画総務事務事業579万2,000円の追加、人件費の調整。 43ページをお願いいたします。 下水道事業特別会計繰出事業695万2,000円の追加、人件費等の調整による繰出金の増額。 次のページをお願いいたします。 災害対策事業450万7,000円の追加、需用費は避難所での感染機会を削減するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、マスク、消毒液等を購入するもの。 次のページをお願いいたします。 事務局事務事業134万5,000円の追加、人件費の調整。学校臨時休校に伴う給食中止に係る違約金の増額。 小学校管理事業116万4,000円の減、委託料は入札差金を減額するもの。備品購入費は給食備品の増額。 中学校管理事業404万5,000円の減、人件費の調整。委託料は入札差金を減額するもの。 次のページをお願いいたします。 幼稚園管理事業1,000円の追加、人件費の調整。 社会教育総務事務事業480万2,000円の追加、人件費の調整。 文化センター管理事業3万2,000円の追加、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設を休館したため使用料を返還するため、償還金の増額。 仏の里美術館管理事業769万3,000円の追加、令和元年台風19号による災害復旧工事について、工作物の確認申請が必要となったため、手数料、工事請負費の増額。 次のページをお願いいたします。 社会体育総務事務事業284万9,000円の追加、人件費の調整。 体育施設管理事業513万9,000円の減、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため施設を閉鎖したため、管理委託料を減額するもの。 運動公園等管理事業2万3,000円の追加、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため施設を休館したため、使用料を返還するため、償還金を増額するものです。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 3点ほどお願いします。 25ページです。 一般管理総務事務事業で原稿執筆料というのがありましたが、どんな原稿のことなのか、お伺いします。 それから35ページになりますけれども、保健総務事務事業の中で健康管理システム予防接種改修業務委託料というのがありますが、これ、何が変化したのかをお伺いします。 それから、一番下段に温泉会館の管理事業の補償金とありますが、これは休業要請に応じてくれた補償金というふうに理解しましたけれども、どのような計算式になっているのかお伺いします。 以上、3点です。 ○議長(中野博君) 総務課長。 ◎総務課長(村上克司君) 1点目のご質問の25ページの原稿執筆料について説明をさせていただきます。 この内容につきましては、函南町情報公開及び個人情報保護審査会、それから行政不服審査会というところで案件が出てきましたので、その審査会を開催して、その答申書を作成していただくための費用でございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) 健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(西原武人君) 2点目の保健総務事務事業の予防接種改修業務委託料の件ですけれども、こちらは予防接種法の改正によりまして、令和2年10月からロタウイルスワクチンの定期接種が導入されるため、それに伴いシステムの改修を行うものでございます。 次の質問の温泉会館管理事業についてですけれども、こちらは休業要請に対する補償金となります。計算方法としましては、営業できなかったことによる収入の減額分を過去3年間の平均値を利用しまして算出、あと、業務できなかったことにより支出しなかった費用を算出し、それを差し引いて休業補償金ということで算出をしております。また、国のほうで雇用調整助成金というものがございますので、そちらを差し引いた額となっております。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 6番、植松議員。 ◆6番(植松淳史君) 37ページ、県単独治山事業で工事請負費というのがあるんですけれども、先ほど21ページのほうで町債起債340万円というのをご説明いただきました。152万1,000円を、これ今回一般財源として町から負担していますけれども、この負担割合とかその他、詳細みたいなのを教えていただきたいんですけれども、お願いします。 ○議長(中野博君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(松井仁君) 県単の治山事業につきましては、基本的には10分の6の補助となっております。補助対象になるところ、そちらについては本体についてを850万円と算定し、そのほかの附帯の部分については補助対象ではないよということで、850万円に対し510万円の補助ということで計上しております。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 19ページの社会福祉施設等施設整備費補助金返還金というのが760万7,000円ありますけれども、これ、説明してくださったんだけれども、ちょっと老人福祉事業にどういう影響というか、どういうことに影響があったのかということをちょっとつけ加えて教えてほしいと思います。 それから47ページ、事務局事務事業、学校教育費の21番の補償補填及び賠償金のところに違約金86万3,000円というのがあるんですけれども、これは学校給食に関わるところでしょうか。それが違約金ということですね。それで、下のほうにある小学校、中学校それぞれある給食調理業務委託料の減っているのは、これはどちらも差金ですか。入札差金でしょうか。 それで、何を聞きたいかというと、この違約金とあるけれども、要するに学校給食を委託しているところがあったんですけれども、それが給食中止になって、突然食材納入業者とか生産者がすごく大きな損失を受けたわけですね。その辺、文部科学省は学校臨時休業対策費補助金で支援する仕組みというのを作ったんですね。それが、何か地方創生臨時交付金で支援することになったとか言っているんだけれども、ちょっと事情が定かでないということで、実はこの件につきましては、共産党の紙議員がちょっと質問主意書を出しているんです。学校給食の損失というのは結構あって、丹那牛乳もそのときにかなり影響を受けていたわけなんです。これ、別に個人が悪いのではなくて、要するにコロナに対して学校を休止したということで、やはり助けてあげなければいけない部分ではないかと思うんですけれども、この辺のが契約を気にする余り、違約金の請求を行わないまま泣き寝入りしているというところはあるというふうに聞いています。この違約金はどういうふうなあれで出てきたのかなというのをちょっと説明してください。 ○議長(中野博君) 福祉課長。 ◎福祉課長(長屋容美君) 議員の1つ目のご質問に回答いたします。 老人福祉事業、社会福祉施設等施設整備費補助金返還金の件につきまして老人福祉施設における影響ということでございますが、平成29年度に有限会社それいゆの申請により、住宅型有料老人ホームに対しまして、スプリンクラーの設備の設置につき全額国庫補助で補助いたしました。住宅型有料老人ホームが地域密着型サービス、認知症のグループホームに返還したということで、こちらが返還という形になっております。 以上です。 ○議長(中野博君) 教育次長。 ◎教育次長(大沼裕幸君) 2点目の質問です。 違約金についてですけれども、大庭議員からも触れていただきました、本年3月に、国からの要請により新型コロナウイルス感染症予防のために学校を臨時休業したことに伴う、給食を取りやめたことで発生した違約金でして、原材料費のほか加工費、それから、それに準備をいたしました、もう雇い入れていた人件費などに対する違約金になっております。財源につきましては学校臨時休業対策費補助金で事業費の4分の3、残りの80%に当たる額を特別交付税で措置されるということです。最後に残りました事業費は単独費になりますが、こちらについては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金にエントリーをしているところでございます。 それから、違約金の請求があった対象先につきましては、公益財団法人静岡県学校給食会、それから町内のパンの加工業者、2事業者から請求があったものに対して違約金を支払うものです。 以上です。 ○議長(中野博君) 16番、大庭議員。 ◆16番(大庭桃子君) 今、違約金について払ったところが2か所ということですか。だけれども、実際にはもっと給食の食材を入れていたところはありますね。そういうところに対しては何かなかったんですか。救済というか、何というか、そういうことは。 ○議長(中野博君) 教育次長。 ◎教育次長(大沼裕幸君) 請求があったのが2事業者でした。それ以外に納入をしている業者さんについても照会をいたしましたが、特に請求するものはないということで回答をいただいたということで、この2事業者に対してのみ支払いをします。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。 10番、土屋議員。 ◆10番(土屋学君) ページ25ページですけれども、公園管理事業、確認なんですが、柏谷公園のからくり時計の改修ということでしたけれども、この工事によってからくり時計が元のように戻るのか、それから工事終了時期というんですか、いつからその時計が元に戻るのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(中野博君) 管財課長。 ◎管財課長(露木元徳君) からくり時計の改修工事につきましては、制御盤が壊れてしまっているということですので、その制御盤を入れ替える予定の工事になります。予定としましては、この補正を議決していただきまして、期間的には3か月程度は要するのかなということで想定しています。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第61号 令和2年度函南町一般会計補正予算(第4号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第12、議案第62号 令和2年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第62号について説明いたします。 議案第62号は、令和2年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ490万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億3,092万8,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(廣田克幸君) それでは、議案第62号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第62号 令和2年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。 令和2年度函南町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ490万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億3,092万8,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入です。 4款県支出金、1項県補助金、同額で490万円の追加。 歳入合計は、補正前の額43億2,602万8,000円に補正額490万円を追加し、43億3,092万8,000円とするものです。 右のページをお願いいたします。 歳出です。 1款総務費、1項総務管理費、同額で70万4,000円の追加。 2款保険給付費、6項傷病手当諸費、同額で490万円の追加。 3款国民健康保険事業費納付金597万8,000円の減、1項医療給付費納付金1,133万5,000円の減、2項後期高齢者支援金等納付金189万6,000円の追加、3項介護納付金346万1,000円の追加。 7款諸支出金、1項補償金及び還付加算金、同額で527万4,000円の追加。 歳出合計は、補正前の額43億2,602万8,000円に、補正額490万円を追加し、43億3,092万8,000円とするものです。 次に、事項別明細となります。 7ページ、8ページをお願いいたします。 初めに、歳入です。 1目保険給付費等交付金、2節特別交付金490万円の追加、コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に対する県交付金の増額です。 次のページをお願いいたします。 歳出です。 一般管理事業70万4,000円の追加、高額療養費支給処理システムデータ出力業務委託料の増額です。 次のページをお願いいたします。 傷病手当金支給事業490万円の追加、コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の増額です。 次のページをお願いいたします。 一般被保険者医療給付事業1,133万5,000円の減、一般被保険者後期高齢者支援金事業189万6,000円の追加、介護納付金事業346万1,000円の追加、いずれも県から示された納付金額の確定によるものです。 次のページをお願いいたします。 償還事業527万4,000円の追加、事業の実績により増額です。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 10ページですけれども、一般管理事業、高額療養費支給処理システムデータ出力業務委託料というのが70万円入っています。これ、何の目的でこのデータが必要になったのか、あるいはどこからかの依頼だったのか何か、その辺について説明を詳しくお願いしたいと思います。 ○議長(中野博君) 住民課長。 ◎住民課長(廣田克幸君) こちらの事業につきましては、町で導入している機関業務システムの更新により、現在は単独で導入している高額療養費支給システムを新たに導入する機関業務システムに附属する新システムに引き継ぐために、現システムからデータ出力が必要となったことから委託業務を行うものです。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第62号 令和2年度函南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第13、議案第63号 令和2年度函南町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第63号について説明いたします。 議案第63号は、令和2年度函南町介護保険特別会計補正予算(第1号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ154万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億7,077万円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 福祉課長。 ◎福祉課長(長屋容美君) それでは、議案第63号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第63号 令和2年度函南町介護保険特別会計補正予算(第1号)。 令和2年度函南町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ154万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億7,077万円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入です。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、同額で154万3,000円の追加。 歳入合計は、補正前の額30億6,922万7,000円に補正額154万3,000円を追加し、30億7,077万円とするものです。 右のページをお願いいたします。 歳出です。 1款総務費、1項総務管理費、同額で130万9,000円の追加。 3款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、同額で23万4,000円を追加。 歳出合計は、補正前の額30億6,922万7,000円に補正額154万3,000円を追加し、30億7,077万円とするものです。 次に、事項別明細となります。 7ページ、8ページをお願いいたします。 歳入です。 1目介護給付費繰入金、1節現年度分130万9,000円の追加、一般管理事業の増額により、一般会計からの繰入金の増額。 3目地域支援事業繰入金、包括的支援事業・任意事業、1節現年度分23万4,000円の追加。任意事業の増額により一般会計からの繰入金の増額です。 次のページをお願いいたします。 歳出です。 一般管理事業130万9,000円の追加、4月1日付の人事異動並びに産休代替の会計年度任用職員の雇用に伴う職員の報酬及び手当等の調整による増額です。 次のページをお願いいたします。 任意事業23万4,000円の追加、新型コロナウイルス感染症の対応、地方創生臨時交付金対象事業として、町内医療機関、介護事業所が導入する在宅医療介護情報連携システムの使用料の増額。 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第63号 令和2年度函南町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第14、議案第64号 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第64号について説明いたします。 議案第64号は、令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)であり、収益的収入の事業収益に695万2,000円を追加し9億1,107万7,000円とし、資本的支出に695万2,000円を追加し6億5,134万5,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第64号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第64号 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)。 (総則) 第1条 令和2年度函南町下水道事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入の補正) 第2条 令和2年度函南町下水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。 科目、収入、第1款事業収益、既決予定額9億412万5,000円、補正予定額695万2,000円の追加、計9億1,107万7,000円。 第1項営業収益、既決予定額6億7,660万5,000円、補正予定額695万2,000円の追加、計6億8,355万7,000円。 (資本的支出の補正) 第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入が資本的支出に対し不足する額2億7,997万3,000円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額2億8,692万5,000円」に、「当年度分損益勘定留保資金2億4,941万2,000円」を「当年度分損益勘定留保資金2億5,636万4,000円」にそれぞれ改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款資本的支出、既決予定額6億4,439万3,000円、補正予定額695万2,000円の追加、計6億5,134万5,000円。 第1項建設改良費、既決予定額4億62万円、補正予定額695万2,000円の追加、計4億757万2,000円。 (職員給与費の補正) 第4条 予算第8条に定めた経費を次のように改める。 第1号、科目、職員給与費、既決予定額4,584万6,000円、補正予定額695万2,000円の追加、計5,279万8,000円。 (一般会計からの負担金の補正) 第5条 予算第9条に定めた一般会計からの負担金3億6,646万3,000円を3億7,341万5,000円に改める。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)実施計画となります。 今回の収益的収入及び資本的支出の補正によりまして、記載のとおりとなりますので、ご確認をお願いいたします。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)予定キャッシュ・フロー計算書です。単位は円、令和3年3月31日までの予定額となります。 現金の流れを示しておりますが、今回の補正予算によりまして、収益的収入と資本的支出、それぞれ同額での追加となりますので、資金期末残高は当初予算予定額と比較いたしまして増減がなく、3,494万2,635円となります。 次の4ページ、5ページをお願いいたします。 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)予定貸借対照表でございます。 これは、令和2年度末となります令和3年3月31日現在の予定貸借対照表となります。 下水道事業の財政状況を表しておりますが、今回の収益的収入と資本的支出の補正によりまして、4ページの資産合計と5ページの負債と資本を合わせました負債資本合計はそれぞれ126億7,810万3,984円となりまして、一致するものとなります。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)説明書となります。 3条予算の収益的収入と4条予算の資本的支出の詳細となります。 3条予算の収益的収入の1款1項2目の他会計負担金で695万2,000円を追加するものです。これは、人事異動に伴います人件費の調整により一般会計繰入金を追加するものでございます。 次に、4条予算の資本的支出の1款1項1目の管路建設改良費で695万2,000円を追加するものでございます。こちらは人事異動に伴う人件費の調整による給料、手当及び法定福利費を追加するものでございます。 以上で細部説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第64号 令和2年度函南町下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第15、議案第65号 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 議案第65号について説明いたします。 議案第65号は、令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)であり、収益的支出の事業費用に79万3,000円を追加し5億4,158万3,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。
    ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、議案第65号について細部説明をいたします。 初めに、議案を朗読いたします。 議案第65号 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)。 (総則) 第1条 令和2年度函南町上水道事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的支出の補正) 第2条 令和2年度函南町上水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款事業費用、既決予定額5億4,079万円、補正予定額79万3,000円の追加、計5億4,158万3,000円。 第1項営業費用、既決予定額5億3,060万2,000円、補正予定額79万3,000円の追加、計5億3,139万5,000円。 (職員給与費の補正) 第3条 予算第10条に定めた経費を次のように改める。 第1号、科目、職員給与費、既決予定額6,033万円、補正予定額79万3,000円の追加、計6,112万3,000円。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)実施計画でございます。 今回の予算補正によりまして、収益的支出は記載のとおりとなりますので、ご確認をお願いいたします。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)予定キャッシュ・フロー計算書でございます。単位は円、期間は令和3年3月31日までの予定額になります。 現金の流れを示す計算書でございますが、今回の収益的支出の補正によりまして支出が増えますので、当年度純利益が79万3,000円減少し、資金期末残高は5億1,579万5,969円となるものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)予定貸借対照表となります。 これは、令和2年度末の令和3年3月31日現在の予定貸借対照表となります。 上水道事業の財政状況を表しておりますが、今回の収益的支出の補正によりまして、4ページの資産の部の2流動資産の(1)現金預金と5ページにございます資本の部、7剰余金(2)利益剰余金のハ当年度未処分利益剰余金がそれぞれ79万3,000円減少し、資産合計が47億2,195万1,560円となり、5ページの負債と資本を合わせました負債資本合計と一致するものとなります。 次のページをお願いいたします。 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)説明書でございます。 3条予算の収益的支出の詳細となります。 1款1項3目の総係費で79万3,000円を追加するものでございます。これは、人事異動に伴いまして総係費の給与、手当及び法定福利費を調整いたしまして、追加するものでございます。 以上で細部説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより議案第65号 令和2年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △報告第5号の上程、説明、質疑 ○議長(中野博君) 日程第16、報告第5号 令和元年度函南町一般会計予算繰越明許費についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 報告第5号について説明いたします。 報告第5号は、令和元年度函南町一般会計予算繰越明許費についてであり、令和元年度函南町一般会計予算の繰越明許費を地方自治法施行令の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を所管課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 報告第5号について細部説明をいたします。 初めに、報告を朗読いたします。 報告第5号 令和元年度函南町一般会計予算繰越明許費について。 令和元年度函南町一般会計予算について、地方自治法第213条第1項の規定により繰越明許費がありましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、別紙のとおり報告します。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いいたします。 令和元年度函南町一般会計繰越明許費繰越計算書となります。 3月定例議会で承認をいただきました12事業について繰越しをしたものです。 上から、2款総務費、1項総務管理費、公園管理事業751万8,000円。令和元年度台風19号により原生の森公園紫水の池に流れ込んだ大量の土砂のしゅんせつ工事を施工するに当たり、公園の池としての機能及び景観を維持するため、しゅんせつ方法の検討に時間を要し、年度内の完成が困難となったため工事請負費を繰り越したもの。 6款農林水産業費、1項農業費、地域農政推進対策事業2,322万9,000円。令和元年台風19号により被害を受けた農業従事者が行う補助対象事業が年度内に事業完了することが困難となったため、補助金を繰り越したもの。 6款農林水産業費、1項農業費、畜産振興事業950万7,000円。令和元年台風19号により被害を受けた堆肥生産プラントの復旧工事を施工するに当たり、資機材の調達等に時間を要したことで、年度内の完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 7款商工費、1項商工費、道の駅管理事業2,266万円。令和元年台風19号により被害を受けた道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」の復旧工事を施工するに当たり、資機材の調達に時間を要したことで、年度内の完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 8款土木費、2項道路橋梁費、国庫補助道路新設改良事業3,003万1,000円。町道1-8号線の道路改良工事及び擁壁設置工事を施工するに当たり、台風19号による被害により作業の遅延及び資機材の納入に時間を要したことで、年度内の完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 8款土木費、2項道路橋梁費、町単独道路新設改良事業3,691万4,000円。町道柏谷20号線、町道仁田66号線の道路改良工事を施工するに当たり、令和元年台風19号による被害により作業が遅延し、年度内完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。また、八ツ溝橋橋梁補修工事を施工するに当たり、特殊工法請負業者が令和元年台風19号災害復旧工事と競合が発生したことで、年度内の完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 8款土木費、3項河川費、河川改良事業500万円。上沢用水路改修工事を施工するに当たり、用水組合との協議に不測の時間を要したことで、年度内の完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 10款教育費、5項社会教育費、仏の里美術館管理事業220万4,000円。令和元年台風19号により被害を受けた仏の里美術館の庭園及び崩落した石積みの復旧工事を施工するに当たり、測量設計業務委託の成果に基づき工事を発注したことで、適切な工事期間を確保するには年度内の完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、農地災害復旧事業3,520万円。令和元年台風19号により被害を受けた農地の災害復旧工事を施工するに当たり、資機材の調達に時間を要したことで、年度内の完了が困難となったため、9件の工事請負費を繰り越したもの。 11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、林業施設等災害復旧事業1,885万円。令和元年台風19号により被害を受けた林道箱根山線の災害復旧工事を施工するに当たり、資機材の調達に時間を要したことで、年度内の完了が困難となったため、3件の工事請負費を繰り越したもの。 11款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、道路災害復旧事業1億4,200万円。令和元年台風19号により被害を受けた町道の災害復旧工事を施工するに当たり、国の査定を受けてから緊急に工事を発注したが、適切な工事期間を確保するには年度内の完了が困難となったため、21件の工事請負費を繰り越したもの。 11款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、河川災害復旧事業5,860万円。令和元年台風19号により被害を受けた河川の災害復旧工事を施工するに当たり、国の査定を受けてから緊急に工事を発注したが、適切な工事期間を確保するには年度内の完了が困難となったため、6件の工事請負費を繰り越したもの。 繰越明許費の翌年度繰越額の合計は3億9,171万3,000円でございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 以上で報告第5号 令和元年度函南町一般会計予算繰越明許費についての件を終わります。--------------------------------------- △報告第6号の上程、説明、質疑 ○議長(中野博君) 日程第17、報告第6号 令和元年度函南町一般会計予算事故繰越しについての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 報告第6号について説明いたします。 報告第6号は、令和元年度函南町一般会計予算事故繰越しについてであり、令和元年度函南町一般会計予算の事故繰越し費を地方自治法施行令の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 梅原宏幸君登壇〕 ◎総務部長(梅原宏幸君) 報告第6号について細部説明をいたします。 初めに、報告を朗読いたします。 報告第6号 令和元年度函南町一般会計予算事故繰越しについて。 令和元年度函南町一般会計予算について、地方自治法第220条第3項の規定により事故繰越しがありましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、別紙のとおり報告します。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いいたします。 令和元年度函南町一般会計事故繰越計算書となります。 3事業について繰越しをしたものです。 繰越しの理由につきましては説明欄のとおりです。 上から、2款総務費、1項総務管理費、公共交通対策事業338万7,000円。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、計画策定に必要な会議の開催を延期する必要が生じたため、委員に支払う報酬、旅費及び計画策定に係る事務事業委託料を繰り越したもの。 8款土木費、2項道路橋梁費、町単独道路新設改良事業677万5,000円。令和元年台風第19号による災害復旧工事等により交通誘導員の確保ができず、安全な施工が困難になり、さらに隣接道路管理者である静岡県との協議に時間を要したことで、年度内完了が困難となったため、工事請負費を繰り越したもの。 9款消防費、1項消防費、災害対策事業156万2,000円。ハザードマップ作成に当たり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、印刷会社の営業自粛が続き、年度内の完了が困難となったため、事務事業委託料を繰り越したものです。 事故繰越しの額の合計は1,172万4,000円でございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) 前の議案では繰越明許の説明がありました。今回、報告第6号では事故繰越しの報告ということで、裏面を見ますと、地域公共交通対策事業で会議を延期したということで説明されていますけれども、支出負担行為額、それから左の内訳、それから支出負担行為予定額と3つの表になっていますけれども、この公共交通対策事業だけ支出負担行為予定額に14万2,000円が入っています。これは今期、令和2年度に予算を超えて14万2,000円が必要になったという、そういう意味と捉えていいのかどうか。その1点だけでいいです。 ○議長(中野博君) 総務部長。 ◎総務部長(梅原宏幸君) ご質問の14万2,000円につきましては、先ほど説明したとおり委員に支払う報酬及び旅費を繰り越しているものです。こちらについて、まだ支出負担行為をこれから起こすものですから予定額として表示させていただいております。 以上です。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) これをもって質疑を終了します。 以上で報告第6号 令和元年度函南町一般会計予算事故繰越しについての件を終わります。--------------------------------------- △報告第7号の上程、説明、質疑 ○議長(中野博君) 日程第18、報告第7号 令和元年度函南町上水道事業特別会計継続費繰越しについての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 報告第7号について説明いたします。 報告第7号は、令和元年度函南町上水道事業特別会計継続費繰越しについてであり、令和元年度函南町上水道事業特別会計の継続費の繰越しを地方公営企業法施行令の規定により議会に報告するものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(中野博君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本件についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 冨田貴志君登壇〕 ◎上下水道課長(冨田貴志君) それでは、報告第6号について細部説明をいたします。 初めに、報告書を朗読いたします。 報告第7号 令和元年度函南町上水道事業特別会計継続費繰越しについて。 令和元年度函南町上水道事業特別会計予算について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、別紙のとおり報告します。 令和2年6月19日提出。函南町長、仁科喜世志。 裏面をお願いいたします。 令和元年度函南町上水道事業特別会計継続費繰越計算書となります。 第1浄水場更新工事につきましては、令和4年までの継続費にて実施しているところでございますが、令和元年度末の出来高によりまして、事業費の逓次繰越が確定いたしましたので、その内容につきましてまとめたものでございます。単位は円となります。 1款資本的支出、1項建設改良費で2つの事業となります。 まず、上段の第1浄水場工事監理業務委託となりますが、継続費の総額は748万円で、令和元年度の継続費の予算現額は192万5,000円を計上してございましたが、年度末の支払義務発生額は準備工だけでございましたので、業者による専門的な立場から監理をしていただく業務はございませんでしたので、翌年度への逓次繰越額は全額の192万5,000円となります。また、その財源内訳は損益勘定留保資金等で全てを賄うこととなってございます。 次に、下段の第1浄水場更新工事、こちらは本体となりますが、継続費の総額は契約額の8億9,100万円で、令和元年度の継続費の予算現額は2億7,621万円を計上してございまして、元年度末の支払義務発生額は、前払い金となります1億円を支出してございますので、残額の1億7,621万円が翌年度への逓次繰越額となります。なお、その財源につきましては、企業債によりまして1億7,621万円を賄うこととなってございます。 以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中野博君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番、馬籠議員。 ◆11番(馬籠正明君) なかなか見慣れない書類で理解が難しいですけれども、真ん中辺に支払い義務の発生額というので、浄水場の更新工事で1億円がありますけれども、これは何か前払い金だということで説明がありました。今後、数年にわたってこれは紙が出てくるのかなというふうに思いますので、この支払い義務が発生する条件とかというのはありましたら教えていただきたいと思います。 ○議長(中野博君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(冨田貴志君) ただいまのご質問でございますが、こちらにつきましては令和4年度まで、毎年度報告のほうをさせていただくこととなってございますが、毎年度の年度末の出来高によりまして、その発生額というのは出てくるものでございます。 以上でございます。 ○議長(中野博君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 以上で報告第7号 令和元年度函南町上水道事業特別会計継続費繰越しについての件を終わります。--------------------------------------- △意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(中野博君) 日程第19、意見書案第2号 「静岡県函南町軽井沢地区における大規模太陽光発電施設の設置」に関するFITの認定取消しと大規模太陽光発電施設の設置に関し各自治体が設置を規制できる法制度の整備を求める意見書の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 総務建設委員長。     〔総務建設委員長 杉村 清君登壇〕 ◆総務建設委員長(杉村清君) それでは、意見書案第2号は、経済産業大臣に対し、静岡県函南町軽井沢地区における大規模太陽光発電施設の設置に関するFITの取消しと、同施設の設置に関し各自治体が設置を規制できる法制度の整備を求めるものであり、総務建設委員会にて意見書案を協議し提出するものです。 それでは朗読いたします。 意見書案第2号。 「静岡県函南町軽井沢地区における大規模太陽光発電施設の設置」に関するFITの認定取消しと大規模太陽光発電施設の設置に関し各自治体が設置を規制できる法制度の整備を求める意見書。 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第7項及び函南町議会会議規則第14条第3項の規定により提出する。 令和2年6月19日提出。函南町議会議長、中野博様。 提出者、函南町議会総務建設委員会委員長、杉村清。 一番最後の記の部分について朗読させていただきます。 4ページです。 1 「函南町軽井沢地区における大規模太陽光発電施設の設置」に関するFITの認定を取り消されることを求めます。 2 大規模太陽光発電施設の設置に関し、各自治体が施設の設置を規制できる法制度の整備を求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和2年6月19日。 経済産業大臣、梶山弘志殿。 静岡県函南町議会。 以上です。 ○議長(中野博君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 これより意見書案第2号 「静岡県函南町軽井沢地区における大規模太陽光発電施設の設置」に関するFITの認定取消しと大規模太陽光発電施設の設置に関し各自治体が設置を規制できる法制度の整備を求める意見書の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(中野博君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △閉会中の常任委員会の所管事務調査報告 ○議長(中野博君) 日程第20、閉会中の常任委員会の所管事務調査についての委員長報告を求めます。 初めに、総務建設委員長。     〔総務建設委員長 杉村 清君登壇〕 ◆総務建設委員長(杉村清君) それでは、報告いたします。 令和2年6月19日。議会議長、中野博様。総務建設委員会、委員長、杉村清。 閉会中における所管事務調査についての報告。 函南町議会会議規則第77条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1 開催日時 令和2年4月28日(火)午前9時。 2 委員の出席状況 全員出席。 3 調査事項。 (1)地域公共交通運行計画について。 地域公共交通網形成計画に基づく地域公共交通運行計画の策定について説明がされた。 町の中心市街地を走る拠点循環バスの新規導入については、地元の自治会や各関係機関との具体的な協議・調整、必要な許可を受けるための手続等を行う予定であり、令和3年秋からの運行開始を目標としている。 (2)税・公金収納等方法の検討について。 町では税・公金収納等の効率的な納付方法について検討を重ねており、その内容と結果について報告がされた。 現在、函南町における税・公金の納付方法は、金融機関等の窓口及びコンビニエンスストアでの納付書による納付と口座振替による納付との2種類に分けられる。 新たな納付方法を導入することにより、利便性の向上に期待ができるが、インターネットバンキングやクレジット納付といった方法は、導入に際し初期費用が多くかかるため、さらなる検討が必要との結論に至った。 スマートフォンを用いた納付は、導入の初期費用がかからず、納税者も自宅にいながらスマートフォンで納付書を読込み支払いが行えることから、利便性と収納率の向上に期待ができると判断され、本年度より新しく導入したとの説明がなされた。 今後も、収納率の向上に向けた納付方法の検討を続けられたい。 (3)自治体クラウドの進捗状況の報告について。 平成31年4月に発足した熱海市、伊東市、函南町自治体クラウド協議会におけるプロポーザルによる公募の結果と、今後のシステム導入スケジュール、共同利用による経費の削減等について説明がされた。 基幹システムの切替えに際し、業務におけるトラブル等が発生しないよう、計画的な切替えや職員への周知を徹底されたい。 (4)新田排水機場について(現地視察)。 新型コロナウイルス感染防止のため現地視察は中止し、資料による説明を受けた。 新田排水機場は平成30年度より大規模な改修が行われ、水中ポンプの追加、既存ポンプ及び除塵機の改修工事等が実施された。管理棟の更新も行われ、ポンプの集中管理が可能となっている。 付随する事業として、新田第1樋管と新田第2樋管を結ぶ管理用道路及び水路の整備事業が計画されている。 以上です。 ○議長(中野博君) 次に、文教厚生委員長。     〔文教厚生委員長 長澤 務君登壇〕 ◆文教厚生委員長(長澤務君) 令和2年6月19日。議会議長、中野博様。文教厚生委員会、委員長、長澤務。 閉会中における所管事務調査についての報告。 函南町議会会議規則第77条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1 開催日時 令和2年4月23日(木)午前9時。 2 委員の出席状況 委員全員出席、議長出席。 3 調査事項。 (1)湯~トピアかんなみの現状について(現地視察含む)。 平成14年にオープンした湯~トピアかんなみは、平成22年より指定管理者制度へ移行し、令和2年4月からは3期目の指定管理が開始されている。民間ノウハウを活用することで住民サービスの向上と経費の削減が図られており、心身ともに健康で豊かな地域社会の拠点を運営理念とし、さまざまな取組を行っているとのことであった。利用者の満足度調査の結果も高い水準であり、ニーズに応じた運用がなされている。 一方、施設については老朽化が進んでおり、今後も維持管理にかかるコストの発生が継続的に見込まれるため、中長期的な計画を立て施設の長寿命化を図られたい。 なお、新型コロナウイルス感染防止のため現地視察は中止とした。 (2)待機児童解消対策について。 令和2年3月に第2期の函南町子ども・子育て支援事業計画が策定され、計画に基づく教育、保育の見込み等の概要、待機児童解消のための民設民営の保育園の整備事業等について説明がされた。 待機児童解消のための函南町保育園整備事業については、事業計画に基づいた待機児童の解消対策を目的としており、定員60人の保育園について令和4年4月からの開園を目標とし、事業を進めるとのことであった。事業者が参加してくれるよう、募集要項等の精査を行い、予定どおりの開園につなげられたい。 また、今後の待機児童の解消に向けては、見込みの数値だけでなく、潜在的な保育の需要を想定した対策に努められたい。 (3)小・中学校におけるICT教育の推進について。 令和元年に国から打ち出されたGIGAスクール構想では、校内通信ネットワーク整備と児童・生徒1人1台のコンピューター端末の整備を進めることになっている。コンピューター端末を用いての学習活動が行える環境整備は、当初、令和4年度までに段階的に行う方針が示されていたが、新型コロナウイルスによる臨時休業を受け、環境整備の計画が令和2年度に前倒しで行われることとなった。町では1人1台端末の整備を計画的に行っているが、全国一律のICT環境整備に足並みをそろえていくよう、周辺市町と情報交換をしながら検討を行っているとのことであった。 コンピューター端末を用いた学習活動は、従来とは全く違った授業展開となるため、教員側の研修、端末の管理、授業での支援等、新たな課題が予想される。教育委員会においては、児童・生徒がICTを最大限活用できる環境作りに努められたい。 以上であります。 ○議長(中野博君) 以上で閉会中の常任委員会の所管事務調査についての報告を終わります。--------------------------------------- △閉会中の議会運営委員会の継続調査の申出について ○議長(中野博君) 日程第21、閉会中の議会運営委員会の継続調査の申出についての件を議題とします。 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元にお配りした申出書のとおり閉会中の議会運営委員会の継続調査の申出があります。 お諮りします。委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の議会だより編集委員会の継続調査の申出について ○議長(中野博君) 日程第22、閉会中の議会だより編集委員会の継続調査の申出についての件を議題とします。 議会だより編集委員長より、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。委員長からの申出書のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の常任委員会の所管事務調査の申出について ○議長(中野博君) 日程第23、閉会中の常任委員会の所管事務調査の申出についての件を議題とします。 議会事務局長に朗読させます。 議会事務局長。     〔議会事務局長 木代伸二君登壇〕 ◎議会事務局長(木代伸二君) 令和2年6月19日。議会議長、中野博様。総務建設委員長、杉村清。文教厚生委員長、長澤務。 閉会中の常任委員会の所管事務調査について。 常任委員会の所管事務調査について、閉会中も継続して調査することとしましたので、函南町議会会議規則第73条から第75条までの規定により申し出ます。 記。 1 目的 常任委員会の所管事務について、行政の推進を図るため、その実態を調査するために閉会中の委員会を必要とするものである。 2 方法 資料の提出、説明の要求、研修のための委員の派遣要求。 3 調査期間 次期9月定例会まで。 4 調査結果報告 終了した事項の報告または中間報告とする。 裏面をお願いいたします。 5 調査事項。 (1)総務建設委員会。 ア 国土強靱化地域計画について。 イ 田方広域都市計画区域マスタープランの変更について。 ウ 災害対策、防災倉庫等の状況について(現地視察)。 エ 第1浄水場更新工事の進捗について(現地視察)。 (2)文教厚生委員長。 ア 地域福祉の推進について。 イ 町民の健康増進について。 ウ 町の生涯学習事業について。 以上です。 ○議長(中野博君) 以上のとおり、各委員長から閉会中の調査研修の申出がなされています。 これを許可することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(中野博君) 異議なしと認めます。 したがって、各委員長からの申出のとおり閉会中の調査研修について、これを許可することに決定しました。--------------------------------------- △町長の発言 ○議長(中野博君) 次に、町長より発言を求められております。 発言を許可します。 町長。     〔町長 仁科喜世志君登壇〕 ◎町長(仁科喜世志君) 令和2年第2回6月函南町議会定例会を閉じるに当たり、一言お礼を申し上げます。 本定例会に提出しました諮問、議案、報告に係る30件の案件について、慎重審議の上、原案どおりご承認をいただき誠にありがとうございました。 また、今回は6名の議員の皆様より、新型コロナウイルス感染症に対する町の危機管理体制はについて、事業の遅れをどのように補うかについて、地球温暖化対策とSDGsについて、今後の新型コロナウイルス感染拡大防止・抑止に向けた対応と経済、教育、医療、介護、生活等への支援と対策について、新型コロナウイルスから町民を守る対策、町民の命と暮らしを守る防災マップの作成について、コロナウイルスからの住民の命と暮らしを守るためについての一般質問がございました。提言をいただきました諸課題につきましては、皆様を初め関係機関との調整や町財政を考慮し、協議・検討を進め、必要なものはその改善や事業実施に向けて取り組みたいと考えております。 新型コロナウイルス感染症におきましては、段階的に日常生活を取り戻しつつありますが、いまだに感染者が発生している状況でもございます。町といたしましても気を緩めることなく、引き続き継続して感染拡大防止対策と緊急経済対策を実施するとともに、3密を避け、新しい生活様式を取り入れた日常を皆様とともに作り上げていく所存です。 今後とも議員の皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げ、6月定例会閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(中野博君) 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 会議を閉じます。 これにて令和2年第2回函南町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。                              (午後零時53分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   令和  年  月  日          議長       中野 博          署名議員     杉村 清          署名議員     田口彰一          署名議員     市川政明...